2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
今のは違法だということだと思うんですけれども、じゃ、警察は取り締まらなきゃいけないと思いますけれども、胴元の拠点が海外にあると証拠収集等は難しくてハードルが高いと思いますけれども、これはしっかり取り締まるということでよろしいかどうか。小此木国家公安委員長に聞いて終わりたいと思います。
今のは違法だということだと思うんですけれども、じゃ、警察は取り締まらなきゃいけないと思いますけれども、胴元の拠点が海外にあると証拠収集等は難しくてハードルが高いと思いますけれども、これはしっかり取り締まるということでよろしいかどうか。小此木国家公安委員長に聞いて終わりたいと思います。
例えば、アメリカ合衆国との間には、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約というものがありますので、いわゆる証拠収集等の協力を求めることは可能です、そういったジェームス君とかトム君とかがやっていることについて。
そのためには、従前のような、調査をする公正取引委員会と調査を受ける事業者とが相対立して、また時間を掛けて解明を行うのではなく、事業者自らが責任を持って調査あるいは証拠収集等を行い、公正取引委員会と協力して早期に解決を図る、このようなスキームを創設することが必要であると考えております。
公正取引委員会の調査権限は、独占禁止法違反被疑事件の調査や一般調査を行うに当たり、証拠収集等のために必要不可欠な権限であります。この権限の実効性を確保するため、刑罰が規定をされております。 しかしながら、公正取引委員会が事件調査を行うに際しまして、検査先の事業者等によって証拠破棄等の妨害行為がなされる事例が存在すると承知をしております。
もっとも、従来の運用において、失踪事案の届出受理後の証拠収集等の初動対応が必ずしも十分ではないなど、失踪事案等に対する対応体制には課題も認められたところでございます。
先般成立した性犯罪の重罰化等を内容とする改正刑法の趣旨を踏まえまして、引き続き、薬物を使用された場合を含め、性犯罪捜査について現場の警察官に対する証拠収集等の研修等を徹底するようにしていきたいと考えております。
また、御指摘の組織犯罪に対処するための捜査手法としては、昨年の通常国会で成立をした刑事訴訟法等の一部を改正する法律において、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度や刑事免責制度の導入などが行われたところでありまして、今後、それらの施行状況も踏まえて、引き続き検討が行われるべきものと考えております。
本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取り調べの録音、録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取調べの録音・録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度、証人等の氏名等の情報を保護するための制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大、被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
七 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の実施に関し、検察官は、合意をするため必要な協議に際しては、自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点をも踏まえつつ、日時、場所、協議の相手方及び協議の概要に係る記録を作成するとともに、当該合意に係る他人の刑事事件及び当該合意の当事者である被告人の事件の公判が終わるまでの間は、作成した記録を保管すること。 右決議する。
ちょっと速記録から読み上げますが、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度が創設されるのであれば、その要件を満たさない事実上の取引は違法であると解するべきですと。この見解について、法務当局の御見解はいかがですか。
以下、法律案のうち、本日のテーマである可視化、すなわち取調べの録音・録画制度と、司法取引、すなわち証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について、特に争いとなっている点に絞って所見を述べることといたします。
本日は、取調べの録音・録画制度の創設並びに証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設について意見を申し上げます。 今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、日本弁護士連合会は、全体として刑事司法改革を確実に一歩前進させるものと評価し、本法律案が充実した審議の上、早期に成立することを強く希望しております。
本日は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、特に取調べの録音・録画制度及び証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設に関する参考人の先生皆様に対する質疑ということでございまして、大変貴重な御意見を拝聴させていただきました。引き続き私も伺ってまいりたいと思います。
本改正案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るために、取調べの録音・録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度、証人等の氏名等の情報を保護するための制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件のこれは範囲の拡大、被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲の拡大等を講じようとするなど、非常に多岐にわたる問題が、また内容が含まれております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) もう法務大臣から答弁しているとおりでございますが、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案では、一定の財政経済犯罪等を対象として、被疑者、被告人が他人の犯罪を明らかにするための協力をし、検察官がこれを考慮し、被疑者、被告人の事件につき特定の求刑等をすることを内容とする合意ができるとする証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度が盛り込まれているところでございます。
このことは証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度のことだと存じますが、それでよろしいですね。 一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況を始め、組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものでございます。
第一に、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について、検察官が合意をするか否かを判断するに当たって考慮すべき事情として、合意に関係する犯罪の関連性の程度を明記するとともに、合意のための協議の際に弁護人が常時関与することといたしました。
第二は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設であります。すなわち、一定の財政経済犯罪及び薬物・銃器犯罪を対象として、検察官と被疑者、被告人とが、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が他人の刑事事件について証拠収集等への協力をし、かつ、検察官がそれを考慮して特定の求刑等をすることを内容とする合意をすることができることとするものであります。
第二は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設であります。すなわち、一定の財政経済犯罪及び薬物・銃器犯罪を対象として、検察官と被疑者、被告人とが、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が他人の刑事事件について証拠収集等への協力をし、かつ、検察官がそれを考慮して特定の求刑等をすることを内容とする合意をすることができることとするものであります。
本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るためのものであり、その主な内容は、 第一に、いわゆる取り調べの可視化に関して、法律上の制度として、取り調べの録音、録画制度を創設すること、 第二に、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度、すなわち司法取引の制度を創設すること、 第三に、通信傍受対象事件の範囲を拡大し、新たな傍受方式を導入すること、 第四に
七 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の実施に関し、検察官は、合意をするため必要な協議に際しては、自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点をも踏まえつつ、日時、場所、協議の相手方及び協議の概要に係る記録を作成するとともに、当該合意に係る他人の刑事事件及び当該合意の当事者である被告人の事件の公判が終わるまでの間は、作成した記録を保管すること。 以上であります。
第一に、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について、検察官が合意をするか否かを判断するに当たって考慮すべき事情として、合意に関係する犯罪の関連性の程度を明記するとともに、合意のための協議の際に弁護人が常時関与することといたしました。
○林政府参考人 修正案の刑事訴訟法三百五十条の二第一項における「当該関係する犯罪の関連性の程度」は、合意の要件であります「必要と認めるとき」に該当するか否かの判断に当たっての考慮事情の一つとされておりまして、御指摘のとおり、合意の相手方である被疑者、被告人の刑事事件と証拠収集等への協力の対象となる他人の刑事事件とが関連する場合において、その関連性の度合いを意味するものと考えております。
○階委員 ちょっとテーマをかえますけれども、マスコミが注目していない、国民生活にかかわることだけれども注目されていない理由の一つに、司法取引という制度を導入するんですが、法案上は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度という、聞いても何だかよくわからないようなネーミングがされているということがあると思うんですね。
被害者の御冥福をお祈りするとともに、罪を心から憎み、犯罪撲滅のために国会議員として何ができるのか、改めて今考えておるところでございますので、そうした観点から、きょうの論点、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設についての質問に入らせていただきます。 今回の一連の改正案の提出背景、刑事司法制度改革の発端は、二〇一〇年九月に発覚した大阪地検特捜部による証拠改ざん事件でございました。
○奥野委員長 本日は、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。階猛君。
本日は、本案審査のため、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について、参考人として、弁護士高井康行君、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、郷原総合コンプライアンス法律事務所代表弁護士・関西大学客員教授郷原信郎君、甲南大学法学部准教授笹倉香奈君及び弁護士今村核君、以上五名の方々に御出席をいただいております。